(税率)
第十条
石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。
石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。