(課税標準)
第九条
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。