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石油ガス税法
昭和四十年法律第百五十六号
法律
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(課税物件)
第四条
(納税義務者)
第五条
(移出又は引取り等とみなす場合)
第六条
(石油ガスの充てん者等とみなす場合)
第七条
(適用除外)
第八条
(納税地)
第九条
(課税標準)
第十条
(税率)
第十一条
(輸出免税)
第十二条
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十二条の二
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)
第十三条
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
第十四条
第十五条
(戻入れの場合の石油ガス税の控除等)
第十六条
(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)
第十七条
(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)
第十八条
(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)
第十九条
(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)
第二十条
(納期限の延長)
第二十条の二
(採取した見本に関する適用除外)
第二十一条
(保全担保)
第二十二条
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)
第二十三条
(開廃等の申告)
第二十四条
(記帳義務)
第二十五条
(申告義務等の承継)
第二十六条
(保税地域に該当する石油ガスの充てん場)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第五十一条
(揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)