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石油ガス税法 第十九条 (引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

昭和四十年法律第百五十六号法律
(引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

第十九条

第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第十七条第二項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

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