(採取した見本に関する適用除外)
第二十条の二
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。