(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)
第十六条
石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- 一その月中において当該石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの重量
- 二
- 三第一号の重量から前号の重量を控除した重量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
- 四移出に係る課税標準数量に対する石油ガス税額
- 五前条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。)
- 六第四号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
- 七第四号に掲げる石油ガス税額から第五号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
- 八その他参考となるべき事項
2前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者、同条第二項の移入をした者又は同条第三項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ若しくは移入をした場所又は同条第三項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
3第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて石油ガス税を免除された課税石油ガスについては、適用しない。