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石油ガス税法 第二十七条

昭和四十年法律第百五十六号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者
  2. 偽りその他不正の行為により第十五条第四項又は第五項の規定により還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

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