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石油ガス税法 第二十八条

昭和四十年法律第百五十六号法律

第二十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第五項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
  2. 第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
  4. 第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
  5. 第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
  6. 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

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