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石油ガス税法 第二十三条 (開廃等の申告)

昭和四十年法律第百五十六号法律
(開廃等の申告)

第二十三条

石油ガスの充塡業をしようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充塡業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。

2前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を書面で所轄税務署長に申告しなければならない。

3相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。

4前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充塡業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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