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石油ガス税法施行令 第二十条 (開廃等の申告)

昭和四十一年政令第五号政令
(開廃等の申告)

第二十条

法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  3. 石油ガスの充てん場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  4. 石油ガスの貯蔵及び充塡設備の詳細
  5. 石油ガスの充塡業を開始しようとする年月日
  6. その他参考となるべき事項

2石油ガスの充てん者は、石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  3. 石油ガスの充塡業の廃止の年月日又は休止の期間

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