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石油ガス税法施行令 第十九条 (担保の提供の期限等)

昭和四十一年政令第五号政令
(担保の提供の期限等)

第十九条

国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

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