(納期限の延長についての担保の提供) 第十八条 法第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗