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石油ガス税法施行令 第十八条 (納期限の延長についての担保の提供)

昭和四十一年政令第五号政令
(納期限の延長についての担保の提供)

第十八条

第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

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