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石油ガス税法施行令 第十七条 (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

昭和四十一年政令第五号政令
(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

第十七条

第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 引取りに係る保税地域の所在地
  3. 当該課税石油ガスの仕出国名

2第十七条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3第十五条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十七条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第十五条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

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