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石油ガス税法施行令 第十六条 (還付のための申告)

昭和四十一年政令第五号政令
(還付のための申告)

第十六条

第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 第十五条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるべき石油ガスの充てん場又は石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称
  3. 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

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