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石油ガス税法施行令 第二十一条 (記帳義務)

昭和四十一年政令第五号政令
(記帳義務)

第二十一条

石油ガスの充てん者は、石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第四号中受取人に関する事項については、石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、法第十二条第一項若しくは法第十三条第一項に該当する課税石油ガスを移入する者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車運送事業者が受取人である場合に限る。

  1. 移入した石油ガスの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称(保税地域から引き取つた石油ガスについては、その仕出国名)
  2. 製造した石油ガスの数量及び製造の年月日
  3. 石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡したときは、当該容器ごとに、その充塡された石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充塡をした年月日
  4. 移出した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
  5. 移出した課税石油ガスにつき、販売先の異なるごとの販売代金の額及びその領収をした金額の明細
  6. 第四条第一項第一号の計算方法により重量が計算された課税石油ガスについては、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び同号イ又はロに掲げる事項

2前項の場合において、当該課税石油ガスが法第十一条から第十三条まで若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。

3課税石油ガスの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。

  1. 購入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 販売した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

4課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

5前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。

6第十二条第一項又は法第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 移入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 移入した課税石油ガスの容器ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途並びにその消費の事実を明らかにすべき事項
  3. 移入した課税石油ガスを法第十二条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実

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