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石油ガス税法 第二十四条 (記帳義務)

昭和四十年法律第百五十六号法律
(記帳義務)

第二十四条

石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)及び第十二条第一項又は第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出し又は課税石油ガスの保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

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