(申告義務等の承継) 第二十五条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。一第十六条第一項又は第十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務二前条の規定による記帳の義務 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗