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石油ガス税法 第二十二条 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示)

昭和四十年法律第百五十六号法律
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示)

第二十二条

自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。

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