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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十七条 (石油ガス容器の表示に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(石油ガス容器の表示に関する経過措置)

第三十七条

沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第百二十三号)第二十六条の規定によりした表示及び沖縄の石油ガス税法施行規則(千九百七十年規則第百四十七号)第一条第二項の規定によりした表示は、当分の間、沖縄県の区域においては、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十二条に規定する表示及び石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第一条第二項に規定する表示とみなす。

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