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石油ガス税法施行令 第一条 (定義等)

昭和四十一年政令第五号政令
(定義等)

第一条

この政令において「石油ガス」、「自動車」、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」、「保税地域」、「課税石油ガス」、「石油ガスの充てん者」又は「石油ガスの充塡業」とは、それぞれ石油ガス税法(以下「法」という。)第二条第三条第四条第一項又は第十五条第八項に規定する石油ガス、自動車、自動車用の石油ガス容器、石油ガスの充てん場、保税地域、課税石油ガス、石油ガスの充てん者又は石油ガスの充塡業をいう。

2第二条第三号に規定する政令で定める容器は、その内容積が二百リットル以下である容器(当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、かつ、当該承認を受けた旨の表示をしたものを除く。)とする。

3税務署長は、前項の承認を受けようとする容器が自動車に取り付けられないものであることの確認ができないことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事情があるときは、その承認をしないことができる。

4税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る容器が自動車に取り付けられたことその他石油ガス税の保全上不適当と認める事実が生じたときは、その承認を取り消すものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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