条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十六条 (製造又は販売業に関する申告書の記載事項)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)

第三十六条

第百四条第一項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 製造又は販売する物品の品名及びその区分
  3. 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  4. 製造設備の能力
  5. 製造又は販売を開始した年月日
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十六条(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(たばこの廃棄の承認の申請等) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第三十七条(石油ガス容器の表示に関する経過措置) →