(製造又は販売業に関する申告書の記載事項)
第三十六条
令第百四条第一項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一申告者の住所及び氏名又は名称
- 二製造又は販売する物品の品名及びその区分
- 三製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 四製造設備の能力
- 五製造又は販売を開始した年月日
- 六その他参考となるべき事項
令第百四条第一項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。