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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十五条 (たばこの廃棄の承認の申請等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(たばこの廃棄の承認の申請等)

第三十五条

第百三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該指定を受けようとする場所の所在地及び名称
  3. 当該指定を受けようとする理由
  4. その他参考となるべき事項

2第百三条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造場であつた場所又は前項の指定を受けた場所の所在地及び名称
  3. 廃棄しようとするたばこの税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  4. 廃棄しようとするたばこを移出した年月日、もどし入れ又は移入をした年月日及びもどし入れ先又は移入先
  5. 廃棄の理由、日時及び方法
  6. その他参考となるべき事項

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