(たばこの廃棄の承認の申請等)
第三十五条
令第百三条第三項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二当該指定を受けようとする場所の所在地及び名称
- 三当該指定を受けようとする理由
- 四その他参考となるべき事項
2令第百三条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二当該製造場であつた場所又は前項の指定を受けた場所の所在地及び名称
- 三廃棄しようとするたばこの税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
- 四廃棄しようとするたばこを移出した年月日、もどし入れ又は移入をした年月日及びもどし入れ先又は移入先
- 五廃棄の理由、日時及び方法
- 六その他参考となるべき事項