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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十二条 (酒類の製造免許等に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(酒類の製造免許等に関する経過措置)

第三十二条

法の施行の際沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号。以下この条において「沖縄酒税法」という。)の規定により酒類の製造免許を受けていた者は、当該免許に係る酒類のうち施行日前三年間に製造した酒類に相当する酒税法の種類又は品目の酒類につき、施行日に同法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の種類又は品目が同法のリキユール類又はスピリッツ若しくはその他の雑酒であるときは、当該製造した酒類の製造方法に基づき製造される酒類(発ぽう性を持たせたものを含む。)に限る旨の条件が附されたものとみなす。

2法の施行の際沖縄酒税法又は酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)の規定により次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、施行日に酒税法の規定により同表の当該下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。

3税務署長は、令第九十一条第一項若しくは第四項又は前二項の規定により酒税法の規定による酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者に対し、遅滞なく文書をもつてそのみなされることとなつた事項及びその内容を通知しなければならない。

4第九十一条第六項の規定により酒税法第九条第一項及び第二項の規定による期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者は、遅滞なく酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書をその販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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