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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令
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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十一条 (酒類の種類に関する経過措置)
昭和四十七年大蔵省令第四十二号
府省令
(酒類の種類に関する経過措置)
第三十一条
令
第九十条第一項
に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。
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