条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十一条 (酒類の種類に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(酒類の種類に関する経過措置)

第三十一条

第九十条第一項に規定する大蔵省令で定める日は、昭和四十八年五月十四日とする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十一条(酒類の種類に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第三十二条(酒類の製造免許等に関する経過措置) →