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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十条 (酒類の種類等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(酒類の種類等に関する経過措置)

第九十条

第八十条第一項第一号の指定を受けた酒類の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物(砂糖消費税法第二条第一項に規定する第一種甲類の砂糖を除く。以下この項において同じ。)及び水を原料として発酵させたもの(その原料中含糖質物の重量が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の六十以下のものに限る。)を酒税法第三条第五号に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもので、アルコール分が四十五度以下のものは、同号に規定するしようちゆうとみなす。

2アルコール分が九十度以上のアルコールで、法の施行の際沖縄にあるその製造場に現存するもの及び施行日から起算して六月を経過する日までの間にその製造場において製造されるもの(酒類の原料とするためのもの及びアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第三十二条第一項の規定に基づく製造の委託を受けて製造されたものを除く。)は、酒類とみなして、酒税法の規定を適用する。

3沖縄酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は税関手続法第五十四条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじは、酒税法の規定による免許を受けた者が製造し、又は関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けて輸入した酒類、酒母、もろみ又はこうじとみなして、酒税法の規定を適用する。

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