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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第八十条 (内国消費税等に関する特例)

昭和四十六年法律第百二十九号法律
(内国消費税等に関する特例)

第八十条

沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。

  1. 酒税沖縄県の区域内にある酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から令和八年九月三十日(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、令和十四年五月十四日)までの間に、当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の軽減に関する措置
  2. 削除
  3. 揮発油税及び地方揮発油税この法律の施行の日から起算して五十五年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置
  4. 石油ガス税この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置
  5. 削除
  6. 航空機燃料税沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置

2沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。

3沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第三条第九号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。

4税務署長又は税関長は、第一項の規定の適用を受ける課税物品(酒類又は揮発油をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。

5前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示をしなければならない。

6第一項第一号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。

7第一項第一号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるものを変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなければならない。

8税務署長は、第一項第一号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

9第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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