(表示の印影の形式等) 第二十四条 法第八十条第四項の表示の印影の形式、令第八十一条第三項の割当証明書の様式及び令第八十四条第一項の表示印の印影の形式は、それぞれ別表第二から別表第四までのとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗