条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十四条 (表示の印影の形式等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(表示の印影の形式等)

第二十四条

第八十条第四項の表示の印影の形式、令第八十一条第三項の割当証明書の様式及び令第八十四条第一項の表示印の印影の形式は、それぞれ別表第二から別表第四までのとおりとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十四条(表示の印影の形式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(減税ウイスキー類の割当ての申請) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二十五条(差額課税に係る納税申告書の記載事項) →