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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十四条 (減税ウイスキー類に係る表示)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(減税ウイスキー類に係る表示)

第八十四条

税関長は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取ろうとする者に対し、当該減税ウイスキー類が同項の規定の適用を受けるものである旨の表示印の押なつを受けるべきことを命ずることができる。

2前項の命令を受けた者は、当該減税ウイスキー類の容器の見やすい箇所に同項の表示印の押なつを受けなければならない。

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