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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十五条 (財務省令への委任)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(財務省令への委任)

第八十五条

この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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