(財務省令への委任) 第八十五条 この節に定めるもののほか、法第八十条第四項の表示の様式又は形式、第八十一条第三項に規定する割当証明書の様式その他法第八十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗