(減税ウイスキー類の割当数量等)
第八十一条
法第八十条第三項の規定により財務大臣が定める数量は、毎年五月十五日(昭和六十三年にあつては、同年一月一日及び同年五月十五日)から翌年五月十四日(昭和六十二年五月十五日から始まる期間にあつては同年十二月三十一日、昭和六十三年一月一日から始まる期間にあつては同年五月十四日)までの間(次項において「割当期間」という。)において、同条第三項の規定の適用を受けることができる同項のウイスキー類(以下この章において「減税ウイスキー類」という。)の合計数量(次項において「割当総数量」という。)として、同条第三項の指定を受けた施設の数、沖縄県の区域における同項の非居住者及び当該区域に入域する旅客の数その他の事情を勘案して算定するものとする。
2財務大臣は、毎割当期間における割当総数量を当該割当期間の開始する日の二月前まで(施行日の属する割当期間における割当総数量にあつては施行日とし、昭和五十二年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつては同年五月十六日とし、昭和五十七年五月十五日、昭和六十二年五月十五日、昭和六十三年一月一日、平成四年五月十五日及び平成九年五月十五日の属する割当期間における割当総数量にあつてはこれらの日の一月前までとする。)に決定し、これを告示しなければならない。
3法第八十条第三項の規定により沖縄県知事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき減税ウイスキー類の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割当証明書を交付しなければならない。