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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十八条 (差額課税の適用除外等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(差額課税の適用除外等)

第八十八条

第八十一条第一項の規定は、携帯品又は引越荷物として通常、かつ、相当量の物品を沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する場合には、適用しない。

2第八十一条第二項の規定は、法第八十条第三項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設(同項の指定を受けたものに限る。)において客の飲用に供するため、当該引取りに係る施設の所在地の所轄税務署長の承認を受けて譲り渡す場合には、適用しない。この場合において、当該譲渡に係る減税ウイスキー類は、当該譲渡を受けた施設の経営者が同項の規定の適用を受けて当該ウイスキー類を保税地域から引き取つたものとみなす。

3この節に定めるもののほか、前項の承認の申請手続その他法第八十一条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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