条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十七条 (減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)

第二十七条

第八十八条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該引取りに係る施設の所在地及び名称
  3. 当該譲受けをしようとする施設の経営者の住所及び氏名又は名称並びに当該施設の所在地及び名称
  4. 当該譲渡しをしようとする減税ウイスキー類の品目及び品目別の数量
  5. 当該譲渡しの年月日及びその理由
  6. その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、減税ウイスキー類の譲受けをしようとする者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものを添附しなければならない。

  1. 当該譲受けをしようとする者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該譲受けに係る減税ウイスキー類をその用途に供しようとする施設の所在地及び名称
  3. 前号の施設に係る法第八十条第三項の指定を受けた年月日

3税務署長は、令第八十八条第二項の承認をしたときは、その旨を沖縄県知事に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十七条(減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の二(みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第三十条(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置) →