(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
第三十条
令第八十九条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の氏名又は名称及び納税地
- 二
- 三その他参考となるべき事項
2令第八十九条の五の規定により消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第二号に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第一項に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、消費税法施行令第十八条第二項第二号中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。