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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三十条 (輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

第三十条

第八十九条の五の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び納税地
  2. 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十一号)第十九条の規定による改正前の令第九十八条の規定による承認を受けた同条に規定する輸出物品販売場の所在地及び当該承認を受けた年月日
  3. その他参考となるべき事項

2第八十九条の五の規定により消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第二号に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第一項に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、消費税法施行令第十八条第二項第二号中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。

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