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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十九条の五 (輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)

第八十九条の五

平成元年三月三十一日において消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十一号)第十九条の規定による改正前の第九十八条の規定による承認を受けている輸出物品販売場を経営する事業者が、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)附則第四条の規定により届け出た場合において、引き続き主として消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項第二号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族に同条第一項に規定する物品を販売しようとする旨を大蔵省令で定めるところにより同日までに納税地の所轄税務署長に届け出たときは、平成元年四月一日から平成十九年五月十四日までの間は、当該物品の販売に係る同条第二項の規定の適用については、当該輸出物品販売場は、同項第二号に規定する輸出物品販売場とみなす。

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