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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十六条の二 (みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(みなし納税地を変更する場合の申請書の記載事項)

第二十六条の二

第八十七条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  2. 販売場の所在地及び名称
  3. 第八十一条第四項の承認を受けた年月日及び承認番号
  4. みなし納税地
  5. みなし納税地を変更しようとする沖縄県の区域内の他の場所の所在地
  6. 前号の場所の所在地をみなし納税地とすることを便宜とする事情
  7. その他参考となるべき事項

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