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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十五条 (差額課税に係る納税申告書の記載事項)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(差額課税に係る納税申告書の記載事項)

第二十五条

第八十一条第一項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第四項の承認を受けた者を除く。)が提出すべき酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第一項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項の規定による申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該課税物品を船舶又は航空機へ積み込む場所の所在地
  2. 当該課税物品の仕向先
  3. 当該課税物品の積込みの年月日

2第八十一条第二項の規定により酒類製造者とみなされた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該酒類をその用途以外の用途に供した場合その用途以外の用途に供した年月日及び理由
  2. 当該酒類を譲り渡した場合その譲渡しの年月日及び理由並びにその譲渡先

3第八十一条第一項の規定により課税物品の製造者とみなされた者(同条第四項の承認を受けた者に限る。)が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第八十一条第四項の承認を受けた年月日及び承認番号
  2. みなし納税地(令第八十七条第五項第四号に規定するみなし納税地をいう。第二十六条の二において同じ。)

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