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揮発油税法 第十条 (移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

第十条

揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量
  2. 第十四条第十五条第十六条若しくは第十六条の三又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量
  3. 第一号の数量から前号の数量を控除した数量
  4. 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量
  5. 第三号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
  6. 移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額
  7. 第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)
  8. 第六号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
  9. 第六号に掲げる揮発油税額から第七号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
  10. その他参考となるべき事項

2第十七条第一項若しくは第四項のもどし入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

3第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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