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揮発油税法 第十六条 (移出に係る灯油の免税)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(移出に係る灯油の免税)

第十六条

揮発油の製造者が揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。

2前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。

3第一項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。

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(揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の揮発油税法(以下この条において「新揮発油税法」という。)第十三条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新揮発油税法第十三条第三項に規定する揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

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