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揮発油税法施行令 第十条 (灯油に該当することの証明書)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(灯油に該当することの証明書)

第十条

第十六条第二項に規定する政令で定める書類は、当該移出された揮発油のうち灯油に該当するものの規格についての試験成績書とする。

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