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揮発油税法施行令 第三条 (移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

第三条

第十条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
  2. 移出をした製造場の所在地及び名称
  3. 第十六条の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日

2前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

  1. 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
  2. 相続人が限定承認をした場合には、その旨
  3. 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する揮発油税額

3相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

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(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)

整備法附則第四条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その者の住所及び氏名又は名称
  2. 所持する砂糖類につき、その種別(第一種又は第三種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量
  3. 所持する砂糖類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
  4. その他参考となるべき事項

2整備法附則第五条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その者の住所及び氏名又は名称
  2. 所持する揮発油が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
  3. その他参考となるべき事項

3整備法附則第六条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その者の住所及び氏名又は名称
  2. 所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数
  3. 所持するトランプ類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
  4. その他参考となるべき事項
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