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揮発油税法施行令 第二条 (欠減控除)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(欠減控除)

第二条

第八条第一項の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。

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(施行日前に未納税引取の承認を受けた揮発油に関する経過措置)
附則

昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)による改正前の揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項の税関長の承認を受けた揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、改正後の揮発油税法施行令第六条第二項の規定を適用する。

2前項の揮発油については、整備法による改正前の揮発油税法第十四条の二第二項の規定により、税関長が当該揮発油を移入する場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じたものとみなす。

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