(還付のための申告) 第三条の二 法第十条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称三還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗