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民法 第九百二条 (遺言による相続分の指定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言による相続分の指定)

第九百二条

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

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