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民法 第八百九十八条 (共同相続の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(共同相続の効力)

第八百九十八条

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

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この条文が参照している条文

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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