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所得税法施行規則 第四十九条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)

第四十九条

第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
  2. 相続人が限定承認をした場合には、その旨
  3. 相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する所得税の額

2第二百六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

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(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に受理する新令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に受理した旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第三百三十七条第三項の申請書を提出した者で施行日以後に旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるものは、施行日から六年を経過した日(以下「経過日」という。)以後最初に当該利子等又は配当等の支払を受ける日(同日において個人番号及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する法人番号(以下「法人番号」という。)を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により同日以後に個人番号又は法人番号が初めて通知された日(以下「番号通知日」という。)から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この項及び次項において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に、その者の同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(次項並びに附則第五十一条及び第五十四条から第五十九条まで(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置等)において「確認書類」という。)を提示し、又は番号利用法整備法第八条第三項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する署名用電子証明書等(以下「署名用電子証明書等」という。)を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該利子等又は配当等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該利子等又は配当等で当該貯蓄取扱機関等の営業所の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、同令第三百三十七条第五項及び所得税法施行規則第八十一条の七第三項の規定を適用する。

3前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた貯蓄取扱機関等の営業所の長は、旧規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

4新規則第八十一条の七第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八十一条の七第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

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