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所得税法施行規則 第五十条 (延納届出書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(延納届出書の記載事項)

第五十条

第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額
  3. その他参考となるべき事項

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(支払事務取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)

番号利用法整備令第十六条第八項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等(以下この条において「支払事務取扱者等」という。)は、同条第六項の規定による確認をした場合には、同条第八項に規定する帳簿に、同条第五項の規定による告知の際に提示された同項に規定する確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

2番号利用法整備令第十六条第七項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は振替若しくは保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

3支払事務取扱者等及び前項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは振替若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

4第二項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録をした者若しくは同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた番号利用法整備令第十六条第七項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

5第一項又は第三項の場合において、支払事務取扱者等が郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長である場合には、番号利用法整備令第十六条第八項に規定する帳簿については、郵便貯金銀行が当該営業所の所在地以外の場所においてこれを保存することができるものとする。

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