条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行規則 第四十八条 (確定損失申告書の記載事項)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(確定損失申告書の記載事項)

第四十八条

第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第百二十三条第一項第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  2. 第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
  3. 第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
  4. 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十四号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
  5. その他参考となるべき事項

2その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)

番号利用法整備令第十六条第五項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第八十一条の六第一項第一号若しくは第二号(ロに係る部分に限る。)又は第三項第一号若しくは第三号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行規則第四十八条(確定損失申告書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条の五(還付を受けるための申告書の記載事項) 所得税法施行規則 目次 第四十九条(死亡の場合の確定申告書の記載事項) →