第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからヘまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎並びに第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項とする。
2法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条の二まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからヘまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二
- 三各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
- 四各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
- イ当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
- ロ当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
- ハ当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
- ニ当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
- ホ当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
- イ
- 五
- 六その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
- 七その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
- 八
- 九法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
- 十法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
- 十一法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
- 十二
- 十三法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
- イ当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
- ロ当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
- ハ当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
- ニ法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
- イ
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
- 十八法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
- 十九雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
- 二十控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
- 二十一控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の氏名、生年月日、これらの者を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及びこれらの者を有する居住者との続柄)並びにこれらの者が令第二百六十二条第四項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等である場合には、その旨及び控除対象扶養親族又は特定親族に該当する事実
- 二十二分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
- 二十三租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
- イ租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
- ロ令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
- ハ令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
- イ
- 二十四租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
- 二十五その他参考となるべき事項
4第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。