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揮発油税法 第十六条の二 (引取りに係る灯油の免税)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(引取りに係る灯油の免税)

第十六条の二

揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、納税地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。

2前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。

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