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揮発油税法
昭和三十二年法律第五十五号
法律
· 条文 55 件 ·
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条文一覧
第一条
(課税物件)
第二条
(定義)
第三条
(納税義務者)
第四条
(保税地域に該当する製造場)
第五条
(移出又は引取等とみなす場合)
第六条
(揮発油等とみなす場合)
第七条
(製造者とみなす場合)
第八条
(課税標準)
第九条
(税率)
第十条
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第十一条
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第十二条
(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)
第十二条の二
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第十三条
(納期限の延長)
第十三条の二
(採取した見本に関する適用除外)
第十四条
(未納税移出)
第十四条の二
(未納税移出に関する特例)
第十四条の三
(未納税引取り)
第十五条
(輸出免税)
第十六条
(移出に係る灯油の免税)
第十六条の二
(引取りに係る灯油の免税)
第十六条の三
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第十六条の四
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
第十六条の五
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第十七条
(戻入れの場合の揮発油税の控除等)
第十八条
(保全担保)
第二十三条
(製造の開廃等の申告)
第二十四条
(記帳義務)
第二十五条
(申告義務等の承継)
第二十六条
(納税地)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第十九条
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百四十四条
(政令への委任)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第五十一条
(揮発油税法等の一部改正に伴う経過措置)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第七十二条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)